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日本の法律では、親権者が再婚しても、子供の戸籍は変化せず、子供の姓は変わらず、再婚後何もしないと連れ子と親権者の戸籍は別々のままです。
子供の姓の変更許可申立ては、家庭裁判所に子供の姓の変更許可を申立てることによって、新しい夫婦と同一の姓を名乗ることにより同一戸籍に入ることができます。
それで、再婚する人は、戸籍の取扱を把握して、新しい配偶者によく説明し、誤解を生まないように注意します。
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